消費者金融の取り立てはやはり怖い? 取り立ての実態とその流れとは
借金の取り立てと言うと、サングラスをかけたような怖いお兄さんがやってくるというイメージを持っている方は多いでしょう。しかし実際に行われる消費者金融の取り立ては、そのようなイメージとは異なります。
ここでは、実際に行われている消費者金融の取り立てについて紹介します。
賃金業法により、厳しい取り立ては禁止されている
ドラマや映画で見られる取り立てのイメージは、家に押しかけて怒鳴り散らすという悪質なものがほとんどです。しかしそれは闇金や映画などの取り立てのイメージ。実際は、消費者金融は賃金業法で定められたルールに乗っ取って取り立てを行わなくてはなりません。取り立てに関する禁止事項は、以下のようなものがあります。
1、夜から早朝(午後9時〜午前8時)の取り立て
2、債務者が連絡を受ける時間を申し出た際に、それ以外の時間に、正当な理由なく電話やFAXをかけたり、訪問したりすること
3、正当な理由なく電話やFAXをかけたり、訪問したりすること
4、自宅や勤務先に訪問した際に、債務者に退去を求められたにも関わらず応じないこと
5、はり紙や立て看板などの方法によって債務者の借入や私生活を他者に明らかにすること
6、別のローンやキャッシングなど他からの借入による返済を強要すること
7、債務者以外の人に、債務者に代わって返済を要求すること
8、債務者以外の人に、債務者の居場所や連絡先を聞くなどして取り立ての協力を要求すること
9、債務者が弁護士や司法書士に民事事件の手続きを行い、裁判所や弁護士から債務者の債務処理の書面通知があった後に取り立てをすること
10、以上の言動をすることを告げること
もしこれらの規定に反してきつい取り立てを行うとどうなってしまうのでしょうか? 賃金業法では、「債権の取立をするにあたり、第21条(取立行為の規則)の規定に違反したときには、内閣総理大臣または都道府県知事は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができる」とされています。具体的には、債務者がケガをさせられたり暴力をふるわれたりした時には傷害罪あるいは暴行罪、脅迫を受けると脅迫罪にあたり、懲役や罰金が課せられたり、業務停止が余儀なくされたりすることもあります。つまり、イメージのような悪質な取り立てに関してはほとんどが禁止されていて、違反すると消費者金融の業務にも支障が出てしまうということです。
取り立ては電話から始まり、最終的には法的措置に発展することも
厳しい取り立てが禁止されていることがわかりましたが、実際にはどのような取り立てが行われているのでしょうか? 連絡もしないまま返済が遅れると、まずは返済予定日から2〜3日以内に業者から携帯電話などに連絡があります。その連絡を無視したり返済に応じなかったりすると、次に、貸付金額や支払い催告の金額と内訳などが細かに書かれた催促状が送られてきます。このような電話やFAX、電話などにも応じないでいると、業者の方が自宅に訪ねてくることもあるようです。しかしこの時も、法に則り返済に関する計画を行うためのもので、決して悪質な取り立ては行われません。
このまま延滞が数ヶ月に及ぶと、やがて「内容証明郵便」が送られてきます。これは一括返済を求めるもので、業者からの最後通告のようなものです。その後は裁判所に申し立てが行われ、全額返済あるいは差し押さえが要求されます。その後は法に則って債務整理をするなどして解決に向けて動くことになります。
取り立てを気にする前に、延滞しそうな時は相談しよう
取り立ての実態についてご紹介しましたが、延滞しそうになった時は、まずは業者に相談しましょう。延滞をし続けると、取り立てが行われるだけでなく、遅延損害金がかさみ、個人の信用情報にも傷がついてしまいます。個人の信用情報に傷がつくと、ローンが組みづらくなるなどその後にも弊害が及びます。返済額が厳しいことを伝えて返済計画を見直すことも可能なので、たとえ返済が厳しいでも誠意をもって連絡することが大切です。
まとめ
・賃金業法によって悪質な取り立ては禁止されている
・法に則った取り立てが行われるが、最終的には法的措置がとられることもある
・延滞すると、取り立てだけでなく延滞金や個人情報にも影響する