消費者金融でお金を借りる際に知っておきたい、「総量規制」の対象外になる借入れとは?
消費者金融でお金を借りたり、キャッシングする際によく目にするのが「総量規制」という言葉。“借入れできる限度”らしきことはわかっても、詳しい内容についてはよく知らないという人もいるでしょう。ここでは、総量規制について解説します。
そもそも総量規制ってなんだろう
総量規制は2010年(平成22年)に施行された貸金業に関する法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が問題となったため、こうした問題を解決することを目的として生まれた法律です。
貸金業者から借りることができる額の総額に設けた規制のことで、個人の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限されるようになりました。貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象にはなりません。
この法律の対象となる貸金業者とは、消費者金融やクレジット会社など、財務局または都道府県に登録し、お金を貸す業務を行っている業者のことです。
総量規制の対象と対象外になる借入れ
総量規制の対象となるのは、消費者金融のカードローンや、クレジットカードで現金を借りる(キャッシング)場合です。クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)には適用されません。
また銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関は、預金より貸付け原資を調達しているので、貸金業者ではありません。そのため、銀行のカードローンは総量規制の対象には含まれません。
総量規制には対象となる「個人の借入れ」のほか、「除外」や「例外」になる借入れが設けられています。
除外とは、不動産購入や自動車購入時の担保貸付など、いわゆる住宅ローンやオートローンなどで、総量規制の対象にならない貸付けです。
例外とは、除外とは異なり、貸付けの残高としては算入しますが、年収の3分の1を超えていても、返済能力があるかどうか判断した上で例外的に貸付けできる制度です。
例えば年収300万円の人が貸金業者から100万円をすでに借り入れている場合、総量規制により、これ以上お金を借りることはできませんが、緊急で医療費が必要になった場合、例外規定という形で年収の3分の1を超えて借りることができます。
○総量規制の除外となる貸付け(借入れ)
・不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
・自動車購入時の自動車担保貸付け
・高額療養費の貸付け
・有価証券担保貸付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
・手形(融通手形を除く)の割引
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
○総量規制の例外となる貸付け(借入れ)
・顧客に一方的有利となる借換え
・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
※日本貸金業協会HPより引用「貸金業法について / 総量規制とは」
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
総量規制の例外となる消費者金融のカードローン
総量規制の例外となるもう一つの例としては複数のローンを一本化して返済額の負担を軽減する「おまとめローン」があります。これは借り換えの総額が年収の3分の1を超えていても、「顧客に一方的に有利となる借り換え」と見なされるためです。
また、個人事業者に対する貸付けは、生活資金でなく事業資金であれば、総量規制の例外となります。事業、収支、資金計画を提出し、返済能力があると認められれば、上限金額に特段の制約がなく、借入可能です。
例えば、プロミスの自営者カードローンでは、限度額300万円まで、借入利率6.3%~17.8%(実質年率)、返済期間最長6年9か月(返済回数1~80回)で借りることができます。
総量規制の審査で必要な書類
消費者金融などの貸金業者から借入れた場合、信用情報機関に記録が残っています。新たなキャッシングの申込みがあった場合、借入れ残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者は、指定信用情報機関に集められた情報によって判断します。
また、借り手の年収に関しては、「年収を証明する書類」として、以下の書類が法令で定められています。
(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)
(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)
(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)
(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)
(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)
(10) 年金証書
(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)
※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要。
個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、「ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき」または、「他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき」のどちらかであれば、これらの「年収を証明する書類」の提出が必要です。
まとめ
・総量規制とは、賃貸業のみに適用される法律
・借入れできるのは、原則として年収の3分の1まで
・総量規制にも除外、例外がある
・50万を超える借入れ、併せて100万を超える借入れは「年収を証明する書類」の提出が必要