TOPキャッシングについて知ろう!消費者金融の借金を踏み倒す?そんなことは可能なのでしょうか

消費者金融の借金を踏み倒す?そんなことは可能なのでしょうか

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債務が支払えない場合、自己破産の手続きを行うのが一般的ですが「踏み倒す」という対応もできない事はありません。ただし、当然これはおすすめできる方法ではありません。ここでは、借金の踏み倒しについて解説します。

借金を踏み倒せるの?時効援用について

自己破産や債務整理は国や債務者との話し合いで債権を放棄する手続きですが、もう一つの方法として「借金を払わずに逃げる」、つまり踏み倒すという方法もあり、やろうと思えばできないことはありません。
消費者金融に限らずクレジットカードや銀行、個人間の取引に飲食店のつけ払いまですべての債権には時効、つまり一定の期間の間権利を行使しないと権利が消滅するという制度があります。そのため、時効まで一切支払いをしないという事であれば、踏み倒すことが可能になります。

いつになったら時効になるの?

どれだけ放置されたら時効になるのか、というのは債権の取引相手によって異なります。例えば飲食店であれば1年ですし、個人での貸し借りなど特別な事情が無ければ10年間権利を行使しないと時効となります。
消費者金融の場合、5年間金融機関が一切権利を主張しなければ時効となります。厳密には時効になったからと言って債権が消滅するわけではなく、時効になったから債権を支払う事はしないという「時効の援用」の主張を相手方に送る事で債権が消滅します。この際に相手方の同意は必要ありません。

「踏み倒し」は自己破産よりも難しい、時効中断の三つのパターン

この時効は消費者金融などの金融機関が一切権利を利用せず、つまり債務を放置して一定期間を迎えれば成立します。逆に言えば、金融機関が権利を主張したら時効になりません。正確には、以下の3つを権利者が行うと時効が中断され、また初めからになります。

承認
文字通りなんらかの方法で債務を承認する事です。金融機関からの取り立てに対して一部でも返済する事や「支払うから少し待ってほしい」と債務を認める行為が当てはまります。

請求
請求だけだと前者の承認と被るような感じがしますが、これは正確にいうと訴訟や支払い催促、和解、特定調停への出頭など裁判所経由の催促の総称です。
簡単に言えば、債権者が裁判所に訴えを起こせばその時点で時効は中断となるというものです。
ちなみに借金の請求やこれらの処置も行うつもりがあるなどと裁判外で相手方に通知した場合(催告)では時効は一時的に半年間中断されます。ただし実際にこういった処置を行わなければ時効の中断とはなりません。
もちろん催告の結果「支払うから裁判は待ってほしい」と少しでも承認の意志を見せたらその時点で中断となります。

差押え、仮差押えまたは仮処分
裁判所に訴え出て差し押さえや仮差押えなどの手続きが行使された場合も当然ですが、時効は中断します。

時効援用はブラックリストに載るのか? 

「時効でもブラックリストに載る(信用情報に記録が残る)」という意見を見かけますが、これは両論あるようです。時効援用は債務放棄と同じ「債務の消滅」ととなり、完済という形で記載されます。一方で、自然債務として借金自体は残るといったような考え方もあり、その場合は債権者が報告をしないというような場合もあるようです。そのような場合は、信用情報に記録が残ったままとなってしまいます。

踏み倒しはできないと考えてよい。

そもそも踏み倒しはデメリットの塊と言えます。債権回収のプロである金融機関からの取り立てに対して、債務を一切認めず1円も払わず5年間逃げ切るというのは、生活をすべて犠牲にするくらいでなければ難しいです。

まとめ

・時効まで逃げたら踏み倒しは可能
・ただし場合によっては時効が中断される事がある。
・基本的にデメリットしかないので、踏み倒しを考えるべきではない

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