TOPキャッシングについて知ろう!よく聞く自己破産とは?消費者金融のキャッシングで返済できなくなってしまった……

よく聞く自己破産とは?消費者金融のキャッシングで返済できなくなってしまった……

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総量規制など多重債務者対策が功を奏して、過去には100万人以上いた多重債務者が近年では10万人を切ったとされています。それでも経済状況の変化などで返済できなくなってしまう人は多くいます。ここではそんな人のために自己破産などの債務整理について解説します。

自己破産の前に覚えておくべき3つの債務整理

消費者金融のカードローンの支払いが出来なくなった、という場合に真っ先に思いつくのが自己破産です。しかし借金の減額、または免責の手続きである債務整理には自己破産以外に大きく分けて3つの方法があります。ここではまずそれぞれの説明とメリット、デメリットの解説を行っていきます。

任意整理

任意整理とは、債権者(消費者金融など貸付を行った金融機関)と利用者が直接話し合い、利息の軽減や一括返済による支払総額の減額、今後の利息をなしにしてほしいなどの交渉を行います。
一応取引を行っている個人と金融機関での話し合いで実行ができるとされていますが、専門的な知識や交渉の難易度から司法書士や弁護士などに依頼して代理で行ってもらうのが一般的です。
メリットとしては、裁判所を通さないので手続きが比較的簡単であるということと、ほかの方法より自由度が高く、一部の借金のみ債務整理を行うと言ったことも可能であるということです。
一方でデメリットとしては、債務整理の中では一番減額される額が少ない位ということと最近では債務整理に応じない金融機関も増えているという2つがあげられます。

特定調停

性質としては任意整理に近いのですが、特定調停は裁判所を介して行われます。裁判所に特定調停の申し立てを行うと、裁判所が債権者と債務者の間に入り返済計画や減額などの債務整理案を作っていきます。この債務整理案に双方が同意すると、調停調書が出され、これに従い返済を行うことになります。同意しなければそのまま特定調停は終了となります。
この調停調書は、判決と同じ効力があるので従う必要があるのですが、滞納がある際の手続きなども同時に決められることがあるので常に債務者(融資を受けた人間)にお得というわけではありません。また双方の同意が必要ですし、裁判所によっては債務者よりの調書が出されることもあります。
メリットとしては、任意整理よりも強制力が強いということと裁判所で用意してある書類を制作して提出するだけで受けることができるので、法律知識がない方でも債務整理を行えるというところにあります。
また料金も手続きの際に必要な印紙代など少額ですむので、司法書士などに依頼するお金がない方でも申込むことができるというメリットもあります。

個人再生

個人再生は裁判所で手続きを行い、一部免責を受けた上で一定額の返済を行う制度です。自己破産と個人再生のどちらが良いか?という疑問を時折見ますが、個人再生を行うには「住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下」「将来に渡り引き続き収入を得る見込みがある」「(給与所得者の場合)収入が安定していること」という条件がありこの条件を満たしていない場合は自動的に自己破産になります。
メリットとして、自己破産と違い資産をすべて処分する必要がなく、条件付きですが車や住宅などを手元に残しておけることと、自己破産にある資格制限などのデメリットが無いことです。
デメリットとしては、最低でも5分の1は返済する必要があるということと、上に書いた一定の条件は満たす必要があるということがあげられます。

自己破産とは

個人再生は「返済が可能と判断できる場合」に取られる処置ですが、裁判所でも返済が不可能と判断された場合、債務の完全な免責、つまり自己破産になります。自分の財産を原則すべて処分し、債務者に対して分配します。その後清算できなかった債務については、免責手続きを行い清算するという形になります。
メリットは税金や養育費など一部の支払い以外はすべて清算できるという事です。デメリットとして破産手続き中は資格制限があるという事がまず一つあります。そのため、弁護士や警備員など一部の職業は自己破産の手続きが完了するまで就業することができません。手続きが終了したら復権、つまり就業することが可能になります。
ほかの大きなデメリットとしては「職務に必要と判断される道具」「生活に必要と判断される家財道などの差し押さえが禁止されている財産」「現金99万円」などの自由財産以外はすべて差し押さえられ、競売にかけられるという事があります。また破産や個人再生は官報に名前が乗ります。

「ブラックリスト」について

「債務整理を行うとブラックリストにのる」という表現を見ることがありますが、これは正確ではありません。債務整理を行うとその旨が「信用情報」と呼ばれる情報に記載されます。これは金融に関係する履歴を集めているもので、ローンなどの審査の際には必ず確認されます。
ここに書かれているのは「○○を行った」という客観的な事実のみであり、ブラックリストのように「利用禁止云々」というのは基本書かれません。そのため、債務整理を行っていても法律的には借り入れが可能です。
ただ、し金融機関は直近に債務整理を行っている人はあまり信用がないと判断することが多いので、利用がかなり難しくなるのも事実であり、このことから「ブラックリストにのる」「ブラックになる」と言う捉え方をする場合があるというわけです。

自己破産の際の流れ

それでは簡単にですが破産手続きについて解説します。破産手続きは、諸々の手続きなどの面で法律知識を求められる場面が多いので、行う場合は自分で行わずに弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。自己破産は大きく分けて「破産手続き」と「免責手続き」の2つに別れます。

1. 破産手続き
自己破産を行う場合は、裁判所に申し立てを行います。そこで裁判官が債務者から話を聞き、債務者が持っている資産や給料のみでは返済が不可能と判断された場合、破産手続きに入ります。
破産手続きに入った時点で破産管財人が裁判所により選出され、債務者の財産の調査、管理を行い、これらを現金に変えて債権者に分配をします。
もし分配するような財産どころか、破産手続きを行う資金すら所有してないと判断された場合は、破産手続き開始と同時に手続きが終了する事になります。

2.免責手続き
1の破産手続きを終えた段階ではまだ債務は残っています。そのため引き続き借金の免責を行います。
現在の法律では、破産手続きと同時に免責手続きを行う形になっています。破産手続きが終了すると、裁判所は破産者に対しての免責をして良いのかという可否の意見をそれぞれの債権者が主張できる期間を設けて、各債権者に通知します。
また必要であれば破産者に対して再度話を聞くことがあります。債権者の意見を聞き、破産者の免責を行っていいかどうかを裁判所が判断します。免責許可が出ると、官報に名前が出され免責の事実が公開されます。その上で債権者から不服申し立てがなければ免責、つまり借金の清算となります。

自己破産が認められないパターン

この自己破産ですが、特定の条件を満たす人には裁判所が免責を認めないことがあります。これは「免責不許可事由」と呼ばれており、破産法に11の項目で記載されています。
よくある事例としては「浪費やギャンブルで作ってしまった借金」「自己破産の前に財産を隠してごまかそうとした」「前回の自己破産から7年以内に再度免責申し立てをした」「裁判所や管財人に協力しない。不誠実な態度を見せた場合」などがあります。
ただし免責不許可事由に当てはまる場合でも、悪質さがないと判断された場合や借金をした理由、現在の生活状況などから、破産者の立ち直りのために例外的に破産を認める場合もあります。

まとめ

・債務整理には大きく分けて3つの手法がある
・自己破産は「破産手続き」「免責手続き」の2つにわかれる
・一部の事情では免責ができない場合がある

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